SESのテレワークは偽装請負になる?在宅常駐のNG例8つと契約前に決める指示ルール10項目
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
SESのテレワークでも偽装請負の判断基準は同じ
SESのテレワークが偽装請負になるかどうかは、出社の案件と同じ基準で判断されます。働く場所が自宅でも、客先がエンジニアに直接指揮命令していれば偽装請負です。
偽装請負とは、契約は請負や準委任なのに、客先がエンジニアに直接指示し、派遣と同じ状態になっていることです。派遣の許可なしに派遣をしているのと同じなので、労働者派遣法の違反になります。基本の仕組みは偽装請負とは?SESとの違いと違法になる仕組みをわかりやすくで解説しています。
判断のものさしは、厚生労働省の37号告示です。37号告示とは、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)のことです。
準委任のSES契約にも37号告示が使われる
SESで多い準委任契約にも、37号告示は使われます。準委任契約とは、成果物の完成ではなく、決まった業務を行うことに報酬を払う契約のことです(詳しくは準委任契約とは?SES営業が押さえる委任との違いと注意点6つ)。
厚生労働省の疑義応答集(第3集)Q1は、準委任でも実態として指揮命令があれば派遣にあたると回答しています。契約書の名前ではなく、毎日の指示の流れが見られるということです。
厚生労働省のQ&Aにテレワーク専用の質問はない
2026年9月時点で、37号告示の疑義応答集(第1集〜第3集)に「テレワーク」を名指しした質問はありません。そのため、打合せ・メール・チャット・管理責任者など既存の質問を在宅の場面に当てはめて判断します。
特に使えるのが、第3集Q6です。会議・メール・チャット・プロジェクト管理ツールの使い方について答えています。第3集Q8で、この考え方はアジャイル以外のシステム開発にも当てはまると明記されました(2026年5月25日追加)。
テレワークで偽装請負が起きやすい3つの理由
テレワークでは、出社の案件よりも偽装請負が起きやすくなります。理由は、指示が一瞬で届き、自社の責任者の目が届かず、勤怠が客先から見えないからです。
1. 客先から個人へ、指示が一瞬で届く
チャットでは、客先の担当者がエンジニア個人に直接メッセージを送れます。出社なら責任者を通していた依頼も、チャットだと「ついでに」直接届きがちです。
2. 自社の責任者が現場の様子を見られない
自社の責任者は、客先のチャットに招待されていないことがよくあります。客先の指示が直接届いていても、責任者が気づけません。
3. 客先が「ちゃんと働いているか」を確かめたくなる
在宅だと働く姿が見えません。そのため、客先が始業の報告を求めたり、カメラをつけっぱなしにさせたりすることがあります。これが勤務時間の管理にあたると、偽装請負の要素になります。
在宅常駐で偽装請負になるNG例8つ
在宅常駐のNG例は、どれも「客先がエンジニア個人に、仕事のやり方・時間・働きぶりを直接決めている」点が共通しています。37号告示のどの項目にあたるかと合わせて整理しました。
| # | NGになる場面 | どこが問題か | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 客先の担当者が、チャットの個別メッセージでタスクや作業手順を直接指示する | 仕事のやり方を客先が決めている | 告示2条1号イ(1)、第3集Q6 |
| 2 | 毎朝のWeb会議で、客先がエンジニア一人ひとりに当日の作業を割り振る | 作業の割り振りを客先が行っている | 第2集Q9、第3集Q6 |
| 3 | 始業・終業・休憩の連絡を、客先のチャットに直接させ、客先が承認する | 勤務時間の管理を客先が行っている | 告示2条1号ロ(1) |
| 4 | 客先がチャットで「今日は21時まで対応して」と残業や休日対応を直接頼む | 残業の指示を客先が行っている | 告示2条1号ロ(2) |
| 5 | Web会議のカメラを一日中オンにさせ、離席を客先が注意する | 働きぶりの管理・注意を客先が行っている | 告示2条1号イ(2)・ハ(1) |
| 6 | 客先が、PCの操作記録や在席ステータスを見て、個人の勤務態度を評価する | 仕事の評価を客先が行っている | 告示2条1号イ(2) |
| 7 | 客先がエンジニア個人に「来週は火曜と木曜に出社して」と直接決める | 就業の場所や日程を客先が直接指示している | 告示2条1号ハ(2) |
| 8 | 客先がメールやチャットで、エンジニア個人に直接返信を求める依頼を続ける | 自社の責任者を通さない指示になっている | 第2集Q10 |
1つだけで直ちにアウトと決まるわけではありません。ただ、同じことが毎日くり返されていると、客先が指揮命令していると判断されやすくなります。
NG例1・2:チャットとWeb会議での直接指示
チャットやWeb会議に参加すること自体は問題ありません。問題は、その場で客先からエンジニアに直接、作業のやり方や順番が指示されることです。
第3集Q6は、全員参加のチャットやツールでも、対等に情報を共有しているなら偽装請負ではないとしています。一方で、客先から直接「業務の遂行方法や労働時間等に関する指示」が出ていれば偽装請負だと書いています。
チャットでの見分け方の例
| 客先のメッセージ | 判断の目安 |
|---|---|
| 「API仕様書を更新しました。確認お願いします」(全体チャンネル) | 情報共有なのでOK |
| 「〇〇さん、今日はこのバグを先にやって、終わったら報告して」(個人宛て) | 作業の順番の指示なのでNG |
| 「この画面の仕様、意図はこうです」(質問への回答) | 仕様の説明なのでOK |
NG例3〜5:勤務時間と働きぶりの監視
勤務時間の管理とは、始業・終業・休憩・休日・残業を「決める」「命じる」「承認する」ことです。37号告示は、これを雇っている会社(SES企業)が自分で行うことを求めています。
在宅だと、客先が「在席しているか」を確かめたくなります。しかし、客先がカメラや在席ステータスで働きぶりを監視し、注意まですると、管理を客先が行っている状態に近づきます。
ここで大切なのが、37号告示の「単なる把握を除く」という言葉です。単なる把握とは、勤務時間を「知っておく」だけで、決めたり命じたりしないことです。客先が月末に稼働時間を確認するのは把握なので、問題になりません。
NG例7:出社日を客先が個人に直接決める
ハイブリッド(出社と在宅の組み合わせ)の案件では、出社日の決め方にも注意が必要です。出社日は客先と自社で決め、自社の責任者からエンジニアに伝える流れにします。
客先の会議や設備の都合で出社日が決まること自体は、よくあることです。問題は、客先の担当者がエンジニア個人へ直接「明日出社して」と命じる流れになることです。リモート案件が途中から出社必須に変わったときの交渉は、SESのリモート案件が出社必須に変わったら|交渉と退場の判断で解説しています。
在宅常駐でもOKな例7つ
厚生労働省のQ&Aでは、次のような行為は「それだけでは直ちに偽装請負と判断されない」とされています。ただし、どれも自社が指示と管理をしていることが前提です。
| # | OKな場面 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 客先と自社の全員が入ったチャットやプロジェクト管理ツールで、情報を共有する | 第3集Q6 |
| 2 | 客先から自社責任者へのメールを、責任者の了解の下でエンジニアにもccで送る | 第2集Q10 |
| 3 | 自社責任者の判断で、エンジニアが客先のWeb会議や朝会に参加する | 第2集Q9 |
| 4 | 客先が、開発の前提になる要件や仕様を詳しく説明する | 第3集Q4 |
| 5 | 客先が、技術的な議論や助言・提案をする | 第3集Q5 |
| 6 | 情報を守るために、客先がアカウント発行用に氏名を事前に確認する | 第2集Q12 |
| 7 | 客先の勤務時間に合わせる合理的な理由があり、結果的に同じ勤務時間になる | 第2集Q11 |
OK例にも、ほぼ必ず「ただし」が続きます。たとえば第2集Q10では、客先がエンジニアに直接返信を求めている場合は派遣と判断されるとしています。「ccはOK」とだけ覚えないようにしましょう。
原典の読み方は、偽装請負の37号告示をやさしく解説|厚労省Q&AのSES該当箇所で詳しく解説しています。
在宅で1人だけ参画する案件は責任者を別に置く
在宅で1人だけ参画する案件では、そのエンジニア本人が管理責任者を兼ねることはできません。自社の別の人を管理責任者にする必要があります。
管理責任者とは、SES企業側で、エンジニアへの作業の指示や勤怠の管理、客先との交渉を担う人のことです。業務責任者と呼ぶこともあります。
厚生労働省の疑義応答集は、エンジニアが1人の現場について、次のように答えています。
1人のエンジニアは管理責任者を兼任できない(第1集Q4)
責任者が常駐していないことだけで、直ちに派遣とはならない(第2集Q8)
ただし、客先との確実な連絡体制と、出退勤を含む労働時間の管理を自社で行う必要がある(第2集Q8)
テレワークの1人案件は、責任者が「現場にいない」状態が当たり前です。そのぶん、責任者がチャットに入る・週1回は面談するなど、管理している実態を残すことが大切です。対策の詳細は、SESの一人常駐・一人請負は違法?偽装請負の境目と指示ルートで解説しています。
リモート案件の契約前に客先と決める指示ルール10項目
偽装請負を防ぐいちばんの方法は、稼働が始まる前に「誰が誰に指示するか」を客先と文書で決めておくことです。第3集Q2も、役割や権限、進め方をあらかじめ明確にして合意することが重要だとしています。
| # | 決める項目 | 決め方の例 |
|---|---|---|
| 1 | 指示の窓口 | 客先からの依頼は、自社の管理責任者が受ける |
| 2 | チャットの参加者 | 自社の管理責任者も、客先のチャットに必ず入る |
| 3 | 個人宛ての依頼 | 作業の依頼は全体チャンネルか、責任者宛てにする |
| 4 | タスクの割り振り | 誰が何をやるかは、自社の責任者が決める |
| 5 | 勤怠の報告先 | 始業・終業の連絡は、自社の勤怠システムに入れる |
| 6 | 残業・休日対応 | 客先は責任者に業務量を伝え、残業は自社が決める |
| 7 | 在席確認・カメラ | 客先による常時カメラオンや在席監視はしない |
| 8 | 出社日の決め方 | 出社が必要な日は客先と自社で決め、自社から本人に伝える |
| 9 | 作業場所とセキュリティ | 作業場所・端末・VPNなどのルールを契約で決める |
| 10 | 月次の報告 | 稼働時間と作業内容は、自社がまとめて月1回報告する |
特に1・2・5の3つは、必ず契約前に合意しましょう。この3つが決まっていないと、稼働初日から客先の直接指示が始まりやすくなります。
指示ルールを決める手順
案件情報でリモートの条件を確認する:フルリモートか、週何日出社か、使うチャットツールは何かを聞く
客先の体制を聞く:客先側の窓口は誰か、チャットにどんなチャンネルがあるかを確認する
10項目の案を自社で作る:表の「決め方の例」をたたき台にする
客先と打合せで合意する:案を送り、窓口担当者と打合せで確認する
個別契約書か覚書に残す:業務の進め方や連絡体制として書面にする
エンジニア本人に説明する:直接指示が来たら責任者に回すよう、初日までに伝える
契約書の全体の条項は、SESの基本契約書とは|テンプレートと個別契約の優先・印紙7号で確認できます。
指示ルールを客先に伝えるメール例文
客先に指示ルールを伝えるときは、「御社のためにもなる」ことを添えると受け入れてもらいやすくなります。偽装請負のリスクは、客先にもあるからです。
件名:【ご確認】10月1日(木)からの在宅でのご支援体制について 株式会社〇〇 〇〇様 いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。 10月1日(木)から参画する△△の在宅でのご支援体制について、 ご確認をお願いいたします。 1. ご依頼の窓口 作業のご依頼は、弊社の管理責任者(□□)宛てにお願いいたします。 Slackでは、弊社責任者も同じチャンネルに参加いたします。 2. 勤務時間・残業 始業・終業の管理は弊社で行います。 作業量が増えそうなときは、弊社責任者へご連絡ください。 残業の要否は、弊社で判断いたします。 3. 月次のご報告 稼働時間と作業内容は、毎月第1営業日に弊社からまとめてお送りします。 御社と弊社の双方が、準委任契約として適正な形でご支援するための 取り決めです。ご不明点があれば、お気軽にお申し付けください。 10月2日(金)の定例で、あらためてご説明できれば幸いです。
稼働中に偽装請負の状態に気づいたときの対応5ステップ
稼働中に客先の直接指示に気づいたら、事実を確認し、責任者から客先に指示の流れの見直しを頼むのが基本です。エンジニア本人に客先と交渉させてはいけません。
事実を集める:どんな指示が、どのチャンネルで、どのくらいの頻度で来ているかを本人に聞く
37号告示のどの項目か照らす:作業のやり方か、勤務時間か、評価かを分けて考える
責任者から客先の窓口に連絡する:個人宛ての依頼を責任者宛てに変えてもらうよう頼む
チャットの運用を変える:責任者をチャンネルに追加し、依頼用のスレッドを分けるなどの工夫をする
改善しなければ契約を見直す:変わらない場合は、更新時に条件や体制を話し合う
客先の現場での線引きを具体的に知りたい場合は、準委任契約の指揮命令はどこまで?SES現場のOK・NG具体例20も参考になります。
テレワークで偽装請負と判断されたときのリスク
テレワークでも偽装請負と判断されれば、出社の案件と同じ罰則やリスクがあります。SES企業にも客先にも影響が出ます(2026年9月時点)。
| 立場 | 主なリスク | 根拠 |
|---|---|---|
| SES企業 | 許可のない派遣として、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 労働者派遣法 第59条 |
| 客先 | 指導・勧告に従わないと、社名が公表されることがある | 労働者派遣法 第49条の2 |
| 客先 | 法律を免れる目的があると、エンジニアに直接雇用を申し込んだとみなされる | 労働者派遣法 第40条の6 |
立場ごとの詳しい整理は、偽装請負の罰則はどちらに?発注者・SES企業・個人別に整理にまとめています。
チョータツでリモート案件の条件を管理する
自分で管理するなら、案件一覧に「リモートの頻度」「指示の窓口」「管理責任者」「チャットツール」の4列を足します。空欄のままの案件は提案しない、というルールにすると抜けが減ります。
ただ、案件メールが毎日たくさん届くと、一覧への転記が追いつかなくなりがちです。そこで使えるのがチョータツです。チョータツとは、SES営業の案件・人材の情報を管理・共有できるツールのことです。
| 場面 | 自分でやる場合 | チョータツを使う場合 |
|---|---|---|
| リモート条件を残す | Excelやメールに散らばる | 案件の情報としてまとめて管理できる |
| 提案前に確認する | メールを探して読み返す | 案件情報を開いて確認できる |
| 社内で共有する | ファイルを送り合う | チームで同じ情報を共有できる |
| 情報を入れる | 1件ずつ手で書き写す | AIが入力を手伝う |
他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材もデータベースとして見られます。リモート案件を探すときも、条件を並べて確認しやすくなります。
よくある質問
- Q. SESのテレワークは違法ですか?
- テレワークそのものは違法ではありません。自社が指示と勤怠の管理をしていれば、在宅でもSES(準委任)として適正に働けます。客先が直接指示していると、場所に関係なく偽装請負になります。
- Q. 客先のSlackやTeamsにSESのエンジニアが入るのは偽装請負ですか?
- 入るだけなら、直ちに偽装請負とはされません(第3集Q6)。ただし、そこで客先から個人へ作業の順番や労働時間を直接指示すると偽装請負です。自社の責任者も同じチャットに入りましょう。
- Q. 客先から始業・終業の報告をチャットで求められました。応じてよいですか?
- 客先に直接報告し、客先が承認する形は避けましょう。勤務時間の管理は自社の仕事です。稼働時間は自社の勤怠記録でまとめ、月1回客先に報告する形にします。
- Q. 在宅のSESエンジニアのPC操作ログを客先が取るのは問題ですか?
- 情報漏えい対策のためのログ取得は、セキュリティのルールとして行われることがあります。問題になりやすいのは、そのログで客先が個人の勤務態度を評価したり注意したりすることです。ログの目的と使い方を契約前に確認しましょう。
- Q. フルリモートの1人案件でも管理責任者は必要ですか?
- 必要です。1人で参画するエンジニアは管理責任者を兼ねられません(第1集Q4・第2集Q8)。自社の別の人が責任者になり、連絡体制と勤怠の管理を自社で行います。
- Q. 在宅と出社の日を客先が決めるのは偽装請負ですか?
- 出社日を客先と自社で話し合って決めるのは問題ありません。客先の担当者がエンジニア個人に直接「明日来て」と命じる流れは避け、自社の責任者から伝えるようにします。
まとめ
SESのテレワークも、偽装請負の判断基準は出社と同じ。客先の直接指示があるかで決まる
厚生労働省のQ&Aにテレワーク専用の質問はない。第3集Q6(チャット・ツール)や第1集Q4・第2集Q8〜Q10を当てはめる
NG例は、チャットでの個別指示、Web会議での割り振り、客先への始業・終業報告、カメラや画面での監視など
客先が稼働時間を月末に確認するのは「単なる把握」なので問題ない
1人の在宅案件は、自社の別の人を管理責任者にする
契約前に指示の窓口・チャットの参加者・勤怠の報告先など10項目を客先と文書で決める
リモート条件と責任者は、案件情報として残し、提案前に確認する
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
厚生労働省「37号告示関係疑義応答集(第1集〜第3集)」(第1集Q4 1人の現場での管理責任者の兼任、第3集Q8は2026年5月25日追加)
厚生労働省「37号告示に関する疑義応答集(第2集)」(Q8 管理責任者の不在、Q9 打合せへの同席、Q10 メールのcc、Q11 就業時間、Q12 氏名の事前確認)
厚生労働省「37号告示に関する疑義応答集(第3集)」(Q1・Q2・Q4〜Q6・Q8)
厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」
厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(第40条の6・第49条の2・第59条)