アウトソーシングとは?派遣との違い|37号告示での見分け方、確認8項目と「派遣で来てほしい」への説明例文
公開日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
アウトソーシングとは?派遣とは?まず言葉をそろえる
アウトソーシングと派遣は、同じ土俵で比べる言葉ではありません。アウトソーシングは「任せ方の大きな呼び名」で、派遣はその中の「契約の種類の1つ」として話に出てきます。
アウトソーシングとは、自社の業務を外部の会社や人に任せることの総称です。英語の out(外)と sourcing(調達)を合わせた言葉です。ビジネスでよく使うざっくりした言い方で、民法や労働者派遣法に「アウトソーシング契約」という名前の契約はありません。そのため、話し手によって指している中身が変わります。
アウトソーシングの主な種類
| 呼び方 | 任せる中身 | SES営業との関係 |
|---|---|---|
| BPO | 経理・人事・コールセンターなどの業務をまるごと | 業務単位で受けるため、請負になりやすい |
| ITアウトソーシング | システムの開発・運用・保守 | SES(準委任)や受託開発(請負)の案件 |
| 業務委託 | 特定の作業や仕事 | 請負・準委任のどちらでも使われる |
| 人材派遣 | 人の労働力(指示は客先) | 「広い意味のアウトソーシング」に含める人もいる |
BPOとは、ビジネス・プロセス・アウトソーシングの略で、業務の流れをまるごと外部に任せることです。詳しくはSESとBPO・BPの違い|営業が押さえる契約形態と売り方3点で解説しています。同じチームを月単位で確保する「ラボ型」も、ITアウトソーシングの一つの形です。
派遣はアウトソーシングに含まれる?
派遣をアウトソーシングに含めるかどうかは、人によって違います。「外部の人材を使う」という意味では含める人もいます。一方で「仕事を任せる(指示も任せる)」という意味では含めない人もいます。
SES営業にとって大事なのは、呼び方ではなく契約形態です。
派遣・準委任・請負とは
労働者派遣(派遣)とは、派遣会社が雇っている人を、派遣先の指揮命令のもとで働かせる仕組みのことです。厚生労働省は、派遣を「派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させること」と説明しています。
SES営業が扱う契約は、ほかに2つあります。
準委任契約とは、決められた作業を行うこと自体を引き受ける契約のことです。SES契約の多くはこの形で、民法656条に定めがあります。
請負契約とは、仕事を完成させて、その結果に対して代金を受け取る契約のことです。受託開発の多くはこの形で、民法632条に定めがあります。
つまり、客先が言う「アウトソーシングしたい」は、派遣・準委任・請負のどれにもなりえます。営業の仕事は、客先の本音を聞いて、合う契約に置きかえることです。
派遣・SES(準委任)・請負の比較表
3つの契約は、指示を出す人・約束するもの・必要な許可で大きく違います。まずは表で全体をつかんでください。
| 比べる点 | 派遣 | SES(準委任) | 請負 |
|---|---|---|---|
| 作業者に指示する人 | 客先(派遣先) | 自社(受注側) | 自社(受注側) |
| 約束するもの | 人が働くこと | 作業をていねいに行うこと | 完成物を納めること |
| 必要な許可 | 労働者派遣事業の許可 | 不要 | 不要 |
| 代金の決まり方 | 時間あたりの料金が多い | 月額単価と精算幅が多い | 完成物ごとの見積もり |
| 期間の制限 | 原則3年(事業所・個人。無期雇用派遣などは例外) | 法律上の上限なし | 納期まで |
| 完成できなかった時 | 派遣会社は完成の責任を負わない | 完成の責任は原則負わない | 完成させる責任を負う |
表で一番大事なのは、1行目の「指示する人」です。契約書の名前が準委任でも、客先が作業者に直接指示していれば、実態は派遣と判断されるおそれがあります。
3つの違いをさらに細かく知りたい場合は、SESと派遣の違い|準委任・派遣・請負の比較表と確認5項目も参考にしてください。
違い1:指揮命令|誰が作業者に指示を出せるか
指揮命令とは、仕事のやり方・順番・時間などを作業者に直接指示することです。派遣だけが、客先から作業者への直接の指示を認めています。
SES(準委任)と請負では、作業者への指示は自社の責任者を通して出します。客先の担当者が作業者に「今日はこれを先にやって」と直接言うのは、原則として避けるべき行為です。
請負・準委任か派遣かは、契約書の名前ではなく実際の働き方で判断されます。判断の基準になるのが、厚生労働省の37号告示です。
37号告示とは、派遣と請負を見分けるための国の基準のことです。正式名は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)です。準委任で行うSESにも、同じ考え方が当てはまります。
| 区分 | 受注した会社が自ら行うこと |
|---|---|
| 労務管理上の独立 | 仕事の進め方の指示と評価 |
| 労務管理上の独立 | 始業・終業・休憩・休日・残業などの管理 |
| 労務管理上の独立 | 服務規律や、誰をどこに配置するかの決定 |
| 事業上の独立 | 資金を自分で用意し、事業主としての責任を負う |
| 事業上の独立 | 自社の設備や専門的な技術・経験で仕事をする |
要件をすべて満たしていても、本当の目的が労働者派遣なら派遣と判断される(第3条)点にも注意が必要です。形だけ整えても意味がありません。告示の読み方は偽装請負の37号告示をやさしく解説|厚労省Q&AのSES該当箇所で紹介しています。
現場の場面ごとに見ると、違いは次のとおりです。
| 場面 | 派遣 | SES(準委任)・請負 |
|---|---|---|
| 作業の優先順位を決める | 客先が作業者に直接伝えてよい | 自社の責任者が決めて伝える |
| 残業や休日出勤をお願いする | 客先が派遣会社の36協定の範囲で指示 | 自社の責任者と相談して決める |
| 作業者の勤怠を管理する | 客先も関わる | 自社が管理する |
| 作業者を入れ替える | 派遣会社と相談して決める | 自社が決める |
現場でどこまでが許されるかは、準委任契約の指揮命令はどこまで?SES現場のOK・NG具体例20で具体例を確認できます。
違い2:責任範囲|完成まで約束するかどうか
責任の重さは、請負が一番重く、派遣と準委任は完成までは約束しません。客先の「任せたい」がどこまでの責任を求めているかを、最初に確かめましょう。
派遣:派遣会社が約束するのは、条件に合う人が働くことです。成果物の完成は、指示を出す客先の責任になります。
準委任:受注側は善管注意義務を負います。善管注意義務とは、その仕事の専門家として当然求められる注意を払って作業する義務のことです。
請負:受注側は完成物を納める責任を負います。納めた物が契約の内容と合わなければ、契約不適合責任(直す・代金を減らすなどの責任)を負います。
2020年の民法改正で、準委任にも「成果完成型」という形が明文化されました。成果物に対して報酬を払う準委任で、請負に近い形です。くわしくは準委任契約の成果完成型とは|履行割合型との違いと検収の注意点をご覧ください。
違い3:単価の決まり方|同じ人でも値段の付け方が変わる
単価は、どのリスクを誰が持つかで変わります。派遣と準委任は「働いた時間」、請負は「完成物」に値段を付けます。
次の数字は、違いを説明するための仮の例です。実際の相場ではありません。
| 契約 | 値段の付け方 | 仮の計算例 |
|---|---|---|
| 派遣 | 時間あたりの料金×働いた時間 | 時給4,000円×160時間=64万円 |
| SES(準委任) | 月額単価+精算幅 | 月額65万円(140〜180時間) |
| 請負 | 作業量の見積もり+予備費 | 3人月×65万円+予備費15%=224.25万円 |
請負では、完成しないリスクを受注側が持ちます。そのため、見積もりに予備費(バッファ)を上乗せするのが一般的です。予備費を乗せずに請負で受けると、作業が延びた分がそのまま赤字になります。
準委任の精算幅の計算は、SESの精算幅を下回ったら?控除の計算方法と有給・固定の扱いで具体的に確認できます。
客先の「アウトソーシングしたい」の本音を聞き分ける
客先は、契約の名前を正確に使っているとは限りません。言葉ではなく、何を求めているかを聞き分けて、合う契約に置きかえます。
| 客先の言い方 | よくある本音 | 合いやすい契約 |
|---|---|---|
| 「派遣で来てほしい」 | 社員と同じように直接指示したい | 派遣(許可がある場合) |
| 「常駐で手伝ってほしい」 | 人手が足りない。作業内容は決まっている | SES(準委任) |
| 「丸ごとアウトソーシングしたい」 | 完成物と納期を約束してほしい | 請負 |
| 「要件が固まっていない」 | 一緒に考えながら進めたい | SES(準委任) |
| 「運用を外に出したい」 | 手順が決まった作業を任せたい | 準委任または請負 |
特に注意したいのは「派遣で」と言われた時です。客先が「派遣」を「外部の人に来てもらうこと」くらいの意味で使っていることもよくあります。すぐに断らず、直接指示が必要かどうかを確認しましょう。
「アウトソーシングで」と言われたら確認する8項目
客先に「アウトソーシングでお願いしたい」と言われたら、提案前に次の8項目を確認します。1つでも「客先が決める」になるなら、請負・準委任では受けられない可能性があります。
| # | 確認すること | 請負・準委任ならこうなる |
|---|---|---|
| 1 | 作業の指示は誰が出すか | 自社の責任者が出す |
| 2 | 勤怠(出退勤・残業)は誰が管理するか | 自社が管理する |
| 3 | 作業者を選ぶ・替えるのは誰か | 自社が決める(客先が人を指名・拒否しない) |
| 4 | 作業場所や席の配置は誰が決めるか | 業務上必要な範囲で合意し、指示は自社から |
| 5 | 報酬は何で決まるか | 成果物、または作業の対価 |
| 6 | 自社の責任者は現場で指示を出せるか | 自社の責任者を決め、指示ルートを文書にする |
| 7 | 客先の社員と同じ会議体・チャットで直接指示されないか | 依頼は責任者を通す運用にする |
| 8 | 客先に派遣を想定した社内ルールがないか | 客先の就業規則を作業者に直接当てはめない |
3つめの人選について、厚生労働省の疑義応答集(第3集)は次の考え方を示しています。発注者が特定の人を指名したり、就業を拒んだりすると、適正な請負・準委任とは認められません。個人を特定できず、指名や拒否に使えない形のスキルシートを求めるだけなら、直ちに偽装請負にはならないとされています。
BPから届く案件票に「アウトソーシング案件」とだけ書かれ、契約形態がないこともあります。その場合は提案する前に、次のメールで確認します。
件名:【確認】〇〇案件の契約形態について 〇〇様 いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。 ご紹介いただいた〇〇案件について、提案前に3点確認させてください。 1. 契約形態(準委任・請負・派遣のいずれか) 2. 現場での作業指示の流れ(責任者の有無) 3. 商流(エンドから何社目か) 恐れ入りますが、ご回答をお願いいたします。
どの契約で受けるか決める5つの質問
8項目の答えがそろったら、次の5つの質問に順番に答えると、受け方が決まります。上から順に確認してください。
客先の社員が、作業者に直接指示を出したいか?
はい → 派遣が前提です。2へ進みます。いいえ → 3へ進みます。自社に労働者派遣事業の許可があるか?
ある → 派遣で受けられます。5も確認します。ない → 派遣では受けられません。指示を自社経由にできるか客先と話し、できなければお断りします。完成物と納期がはっきり決まっているか?
はい → 請負を検討します。いいえ → 準委任が向いています。指示を自社の責任者経由に切りかえられるか?
はい → SES(準委任)で受けます。いいえ → 準委任では受けられません。派遣か、お断りを検討します。出す人材は、自社の社員か?BP(取引先)の人材か?
派遣の場合、BPの人材を客先へ派遣すると二重派遣になるおそれがあります。二重派遣とは、自社で雇っていない人を、さらに別の会社へ派遣することで、職業安定法44条が禁じる「労働者供給」にあたります。派遣は自社で雇っている人だけで組みます。
2で「許可がない」となったのに、契約名だけ準委任にして実態は派遣のように働かせるのは、偽装請負にあたります。偽装請負とは、契約の名前は請負や準委任なのに、実態は派遣になっている状態のことです。
判断に迷う例は、偽装請負の判断基準|SES営業が避けたいNG行為10選と予防策で確認できます。自社や上位の会社が派遣許可を持っているかは、労働者派遣の許可番号を検索する方法|取引前の確認手順3つで調べられます。
客先への説明例文3つ
客先には、契約の名前よりも「指示の出し方」と「責任の範囲」で説明すると伝わります。そのまま使える例文を3つ用意しました。
例文1:「派遣で来てほしい」と言われた(自社に派遣許可がない)
件名:【ご相談】11月からのご支援の契約形態について
〇〇株式会社 〇〇様
いつもお世話になっております。株式会社△△の□□です。
11月2日(月)からのご支援について、契約形態をご相談させてください。弊社は労働者派遣事業の許可を持っていないため、派遣契約ではお受けできません。
その代わり、準委任契約(SES契約)でご支援することができます。準委任契約では、作業のご依頼は弊社の責任者(□□)を通していただく形になります。
作業内容や優先順位は、週1回の定例で責任者がうかがい、メンバーへ伝えます。この進め方で問題がないか、ご確認いただけますと幸いです。
直接のご指示が必要な場合は、許可を持つ会社のご紹介も含めてご相談させてください。
例文2:「丸ごとアウトソーシングしたい」と言われた(要件が固まっていない)
丸ごとお任せいただく場合、請負契約(完成をお約束する契約)が一般的です。
ただ、現時点では画面数や機能がまだ固まっていないとうかがいました。そこで、まず要件定義を準委任契約で2か月ほどご支援させてください。
要件が固まった段階で、開発を請負契約でお見積もりいたします。
この分け方なら、金額と納期を根拠のある形でお約束できます。
エンド企業に体制ごと提案する資料の作り方は、エンド直案件の提案書の作り方|SESの体制提案の構成と見本で紹介しています。
例文3:準委任で受けたあと、客先の担当者から直接指示が来る
いつもメンバーがお世話になっております。
準委任契約のため、作業のご依頼は弊社の責任者(□□)経由でお願いしております。
急ぎのご依頼は、□□の携帯(090-XXXX-XXXX)かチャットへご連絡ください。
当日中にメンバーへ伝え、対応の見込みをご返信いたします。
例文1の最後の「許可を持つ会社のご紹介」は、関係を切らずに次の商談につなぐための一文です。断るだけで終わらせないことが、次の案件につながります。
契約形態を取り違えると何が起きる?
契約形態を取り違えると、自社だけでなく客先にも法律上のリスクが生まれます。受注前に形を決めておくことが、客先を守ることにもなります。
| 取り違え | 起きること |
|---|---|
| 許可なしで派遣として働かせる | 無許可の派遣として罰則の対象になる(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、労働者派遣法59条2号) |
| 準委任なのに客先が直接指示 | 偽装請負と判断されるおそれがある |
| BPの人材を派遣する | 二重派遣として違法になるおそれがある |
| 予備費なしで請負を受ける | 作業が延びた分が赤字になる |
偽装請負では、労働契約申込みみなし制度にも注意が必要です。労働契約申込みみなし制度とは、違法な派遣を受け入れた派遣先が、作業者へ労働契約を申し込んだとみなされる制度のことです(労働者派遣法40条の6)。違法だと知らず、知らないことに過失もなかった場合は対象外です。偽装請負の場合は、法律の適用を逃れる目的があったときに対象になります。
罰則の詳細は偽装請負の罰則はどちらに?発注者・SES企業・個人別に整理を見てください。この制度は客先にとっても大きなリスクです。「御社を守るためにも、指示は責任者経由にさせてください」と伝えると、理解を得やすくなります。
自分でやる方法:受注前の確認チェックリスト
契約形態の取り違えは、受注前に同じ項目を毎回確認すれば防げます。まずは次のチェックリストを、案件管理表の列として追加してください。
客先が作業者に直接指示したいかを確認した
派遣で受ける場合、自社の労働者派遣事業の許可を確認した
完成物と納期が決まっているかを確認した
指示を出す自社の責任者を決め、客先に伝えた
出す人材が自社社員かBPかを確認した
請負の場合、見積もりに予備費を入れた
準委任の場合、精算幅と月額単価を決めた
注文書・契約書の契約形態と、現場の実態が合っている
案件管理表(Excelなど)に「契約形態」「指示ルート」「責任者」の3列を作るだけでも効果があります。提案前にこの3列が空いていたら、客先に確認してから進めるルールにしましょう。
チョータツで案件の条件をまとめて管理する
チェックリストを続けるには、案件の条件をチームで1か所にまとめておくことが近道です。チョータツは、そのための案件・人材の管理・共有ツールです。
案件の条件がメールや個人のメモに散らばっていると、次のようなことが起きがちです。
担当者によって、同じ客先の契約形態の理解がずれる
BPへ案件を流すときに、契約形態を書き忘れる
担当が替わったときに、指示ルートの取り決めが引き継がれない
チョータツでは、案件と人材の情報を管理・共有でき、パートナーへのメール配信機能もあります。AIが入力を手伝うので、案件の条件を記録する手間も減らせます。
また、他社と連携すると、他社の営業中案件・営業中人材をデータベース化できます。準委任で受けたい人材を探すときにも使えます。チョータツは3,000社以上が利用しており、無料で始められます。
よくある質問
- Q. アウトソーシングとは、簡単に言うと何ですか?
- 社内の仕事を、外部の会社や人に任せることです。契約の名前ではなく、請負・準委任などの総称として使われます。
- Q. 派遣はアウトソーシングに含まれますか?
- 広い意味で含める人もいますが、指示を出すのが客先なので、仕事を任せるアウトソーシングとは区別するのが一般的です。契約の話では分けて考えましょう。
- Q. アウトソーシングと人材派遣の一番の違いは何ですか?
- アウトソーシングは「外に任せること」の総称で、派遣もその1つの形です。違いが出るのは契約の種類で、派遣は客先が作業者に直接指示でき、請負・準委任は受注側が指示します。
- Q. 派遣許可がないのに「派遣で」と頼まれたらどうすればいいですか?
- 派遣では受けられません。指示を自社の責任者経由にできるなら、準委任(SES)で受けられるか相談しましょう。
- Q. 客先から面談で作業者を選びたいと言われたら?
- 準委任で受けるなら、客先が特定の人を指名・拒否する形は避けます。スキルや経験の確認にとどめ、誰を出すかは自社が決めると伝えましょう。
まとめ
アウトソーシングは「外に任せること」の総称で、契約の名前ではない
中身は派遣・SES(準委任)・請負のどれかで結ぶ
一番の違いは、作業者に指示を出すのが客先か自社か。請負・準委任かどうかは37号告示の基準(実際の働き方)で判断される
「アウトソーシングで」と言われたら、指示ルート・勤怠・人選を含む8項目を提案前に確認する
派遣は労働者派遣事業の許可が必要。許可がなければ派遣では受けられない
請負は完成まで責任を負うので、見積もりに予備費を入れる
受け方は5つの質問で決め、客先には「指示の出し方」と「責任の範囲」で説明する
案件管理表に「契約形態」「指示ルート」「責任者」の列を作って毎回確認する
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
運営:チョータツSES研究所(株式会社DrivenX)|編集方針|公開日:2026年9月30日|更新日:2026年9月30日
参考資料(2026年9月30日確認)
厚生労働省「労働者派遣事業」(派遣の定義、許可制)
厚生労働省「派遣労働者として就業できない業務があります」
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」(第3集 Q1・Q7・Q8:PDF)
e-Gov法令検索「労働者派遣法」(2条 定義、5条 許可、40条の2・40条の3 派遣可能期間、40条の6 労働契約申込みみなし、59条 罰則)
e-Gov法令検索「職業安定法」(44条 労働者供給事業の禁止)
e-Gov法令検索「民法」(559条・562〜564条 契約不適合責任と有償契約への準用、632条 請負、636〜637条 請負人の担保責任の制限・期間、644条 善管注意義務、648条の2 成果等に対する報酬、656条 準委任)